国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000112
この
法律
は、
大学
の
教育研究
に対する
国民
の要請にこたえるとともに、我が国の
高等教育
及び
学術研究
の水準の向上と均衡ある発展を図るため、
国立大学
を設置して
教育研究
を行う
国立大学法人
の組織及び運営並びに
大学共同利用機関
を設置して大学の共同利用に供する
大学共同利用機関法人
の組織及び運営について定めることを目的とする。